12月 30, 2024

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セルフレジでの盗難が増加しているため、日本の小売業者は対応を調整している

セルフレジでの盗難が増加しているため、日本の小売業者は対応を調整している





2023年8月16日、福岡市中央区のリーガネット百貨店でセルフレジの商品のスキャンと支払い方法を説明する西鉄ストアの従業員。 (毎日・鹿松仁太郎)

福岡発-人手不足や新型コロナウイルスの感染拡大などの課題に対応するためセルフレジを導入する小売店が増え、万引きが深刻な問題となっている。 まれな動きですが、企業は現在、解決策を見つけるために競争の限界を超えています。

6月に起きた事件では、福岡県那珂川市のディスカウントスーパーで女性が化粧品や肉製品、日用品など48点2万1,745円相当(約149.30ドル)を持ち込もうとした。 顧客がバーコードのスキャンから支払いまですべて行うセルフレジで、彼女の奇妙な動きに私服警備員らが気づき、逮捕された。

東京に本拠を置く日本の全国スーパーマーケット協会によると、セルフレジは2003年に初めて導入された。 その後、人手不足やコスト削減のため、徐々に導入店が増えてきました。 しかし、全国のスーパーマーケット300社を対象とした連合の調査では、この数字は2019年の回答者の14.3%から2022年には30%に上昇しており、これはコロナウイルスのパンデミック下で従業員と顧客との接触を減らそうとしている店舗によって促進されたと考えられている。


万引きは新たな常態です

セルフレジでは、顧客は商品のバーコードを1つずつスキャンする必要があります。 万引き犯はバーコードをこっそり隠し、商品をカバンに入れるときにスキャンしているように見せかけようとします。 通常、こうした事件は従業員が領収書と監視カメラの映像を照合するまで気付かれない。 たとえ警備員が何かに気づかずセルフレジで顧客に近づいたとしても、万引き犯はうっかりミスをしたふりをすることができます。

福岡に本拠を置くこの試験会社は、主に日本の南西部九州地方で約280のディスカウントストアやスーパーマーケットを運営しており、ほとんどの店舗にセルフレジを導入している。 同社によると、2023年5月の万引き事件の80%以上はセルフチェックアウトやその他のセルフサービス決済システムの店舗で発生した。

試行会社は2022年12月に従業員教育を強化し、万引きの手口や対策をまとめた啓発ビデオを作成した。 同社は一部のセルフレジの上に顧客の顔と手を同時に映すモニターを設置し、スキャンされない買い物の割合を減らした。 これにより、顧客に自分たちが監視されていることを認識させ、犯罪を犯す前によく考えてもらうことが期待されています。





2023年7月14日、福岡県千串野市で、万引き防止のための壁を乗り越え、情報を共有することを目的とした小売業協会のメンバーら。 (毎日・鹿松仁太郎)

再犯者を特定する取り組みも行われている。 試験会社が、買い物客が通常どのような種類の衣料品を着ているか、いつ店舗を訪れるのか、その時点で私服警備員を配置できる場所を特定した後、検出率が向上したと言われている。

さらに、小売業者は、地域全体で万引きを防止するために、業界の競合他社と情報や盗難防止戦略を共有し始めています。

イオン九州株式会社西鉄ストアなどの企業も部長らが防災対策などを話し合う協議会に加盟している。 7月のミーティングで、トライアル会社のデジタル万引き盗難防止業務を担当する部長の荒木翼氏は、同社の最新のセルフレジ盗難防止ツールを紹介した。 会合に出席したイオン九州広報部の松本祐樹さん(38)は「販売競争が激化する中、他店との情報共有など考えたこともなかった。とても助かった」と話した。





2023年7月6日に福岡市で開催された福岡県警などの防犯講習会で、万引対策の現状について講演する九州小売業トライアル研究所の荒木翼・デジタルトランスフォーメーションの取り組み責任者。 (毎日新聞・近松甚太郎)

荒木氏は今後、自社の監視カメラから収集した衣料品の特徴や来店時間などの情報を他社と共有することを検討したいとしている。 荒木氏は「地域内では窃盗団が事件や店舗からの窃盗を繰り返している。他機関と連携し、地域での対応を展開したい」と述べた。


情報共有に法的制限はありますか?

東京都渋谷区の書店3社は2019年7月から、防犯カメラに映った万引き容疑者の画像の共有を始めた。

しかし、日本弁護士連合会(日弁連)は、顔認証システムの使用について注意を呼び掛けている。 日弁連は2021年9月に発表した意見書で「官民を問わず、国は国民のプライバシーその他の権利を確保するため、一般国民によるこのような制度の利用を厳しく制限しなければならない」としている。不当に侵害されていません。」

プライバシー問題に詳しい福岡弁護士会の武藤忠明弁護士は「刑事事件において個人が特定されるような高度な機密情報を共有することは、たとえ防犯目的であってもプライバシーや名誉権を侵害することになる」と指摘する。

同氏はさらに、「人権侵害のリスクを回避するには、万引き犯の顔写真をそのまま公開することは避け、個人を特定できない情報に限定すべきである。 ただし、顔がぼかされていても、店舗や物の物理的特徴、服装などの組み合わせによって個人が特定されてしまう場合もあるため、慎重な検討が重要です。」

【鹿松仁太郎】

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