アジアの安全保障
「統制指令」は、日本が武力攻撃を受けた場合に何が起こるかを明確にすることを目的としている。
4月28日、日本政府は防衛省による海上保安庁の管制手順を明確にした「管制ガイドライン」を公表した。 防衛省 外国勢力による我が国に対する武力攻撃が発生した場合。
この指示は、内閣総理大臣が防衛軍の出動命令を発した場合には、海上保安庁の全部または一部を防衛省の管理下に置くことができるとする防衛力法第80条第1項に基づくものである。
例えば、外国勢力が武力を用いて日本に侵攻した場合、日本政府は自衛隊法第76条第1項に基づき出動命令を発令し、閣議決定で「武力攻撃事態」を認定します。 これにより、事態に対応するため、軍隊法第88条第1項および国際法上の自衛権に基づき、必要に応じて軍隊が武力を行使することが可能となる。
このような状況が発生した場合に備えて、日本政府はこれまで海上保安庁の業務を管理する規制上の指針を欠いていた。 新しい指針では、出動命令が発令された場合に海上保安庁が果たすべき役割と防衛軍と連携して行う活動を明確にしている。
管理指令は、閣議決定に基づき、海上保安庁を防衛省の管理下に置くための手順を定めたものである。 同報告書は、防衛省の管理下にある海上保安庁が行う活動の例として、民間防衛活動(住民の避難と救出)、海上保安庁の活動(住民の避難と救出)、海上保安庁の活動(住民の避難と救出)の5つを挙げている。 海上での捜索と救助。 船舶への情報提供と避難支援。 港湾施設におけるテロ対策活動。 大規模難民事態への対応策。 防衛省・防衛隊が収集・分析した情報に基づき、防衛省は海上保安庁長官を指揮し、海上保安庁職員を指揮・監督してこれらの業務を実施しています。 この指令は、これらの行動が海上保安庁によって確実に実行され、国防軍が日本を守るために武力行使の必要性に集中できるようにすることを目的としています。
取締指令では、海上保安庁は引き続き法執行機関であり、防衛省の管理下であっても法執行活動を継続するとしている。 たとえ防衛省が統制下にあったとしても、海上保安庁は軍隊にはならない。 したがって、防衛省管轄の海上保安庁は「戦時」においても機能することになるが、海上保安庁の位置づけや機能は平時と変わらない。 このため、政府は海上保安庁の設置・運営に関する法律である海上保安庁法を改正する必要はないと判断した。
出動命令が発令され、武力攻撃が発生したとみなされる事態において、海上保安庁の活動が国際法上の法執行活動として評価されるか、あるいはそれ以上の活動として評価されるかについては、様々な要素が考慮される。 特に、それらは国際法上の軍事行動に該当するのでしょうか? これらの要素には、当該活動の海域、範囲、内容および効果が含まれます。 事態に対応する機関が軍隊ではなく法執行機関であるという地位は、その機関の権限行使が国際法上の軍事行動ではなく法執行機関であることを自動的に意味するものではない。 。
鶴田 淳 明治学院大学准教授。
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