私は日本では、完全にインターネットベースの銀行が 2000 年 10 月に開業しました。 当時は一般的に「インターネットバンキング」と呼ばれていました。 その後、スマートフォンの普及に伴い、日本の伝統的な金融機関(メガバンクや地方銀行)は、オンラインで取引を完結できる銀行サービスアプリケーションを徐々に提供し始めました。
最近では、一部の銀行が証券会社や保険会社と協力して、ユーザーが銀行サービスにアクセスできるだけでなく、有価証券の取引や保険の購入もできるスーパーアプリを提供し始めています。
他国と同様、日本でもパンデミック発生後の2020年以降、デジタルバンキングの人気が高まっています。 一部の銀行は、独自の銀行業務の運営に加えて、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を介して企業向けにサービスとしてのバンキング (BaaS) プラットフォームを提供し始めています。
これまで日本のネット銀行の多くは主に個人をターゲットにしていた。 しかし2023年、ある銀行グループがオンライン企業への融資に特化したデジタル銀行の設立を発表し、2024年末までの開業を目指している。
最近では、日本におけるデジタルバンキングのプレーヤーは銀行だけではありません。 アンバンドリングは日本の最近の金融規制の特徴の 1 つであり、政府は従来の銀行サービスの一部を行う企業に対して異なる種類のライセンスを用意しました。
ライセンス発行組織
銀行法は、銀行業務を次のいずれかの機能を実行するものと定義しています。(1) 預金または定期預金の受け入れ、ならびに手形や紙幣の貸し出しまたは割引。 (2) 送金取引を行うには、銀行業に従事するための内閣総理大臣の免許が必要です。 つまり、デジタルバンクとして銀行サービスを提供する際には、内閣総理大臣の免許を取得する必要があります。
銀行法では、銀行ライセンスの 2 つの選択基準を規定しています。
(1) 申請者は、銀行のサービスを適切かつ効率的に実行するのに十分な資金力を持っていなければならず、また、それらのサービスに関連する収入と支出の見通しが良好でなければなりません。
(2) 人材については、銀行業務を適正、公正かつ効率的に遂行するための知識と経験を有し、十分な社会的信用を有していること。
さらに、銀行法および銀行法施行規則により、銀行は最低資本金20億円(1,340万米ドル)を保有することが義務付けられています。
注(2)の「銀行業務を適正、公正かつ効率的に遂行するための知識及び経験」とは、銀行法に定められた銀行業務の目的を理解し、遂行するのに十分な知識及び経験を指します。その他の関連規制および監督ガイドライン。 銀行業務を適正かつ適正に運営するために必要なコンプライアンスやリスク管理の十分な知識と経験。
また、金融庁の監督指針では、無人店舗やインターネット取引などの対面取引を専門とする銀行に対する認可審査の主な監督目標が示されています。
ガイドラインでは、免許試験で確認すべき事項は次のとおりと定められています。
(1) 銀行には、次のような体制が整備されていますか? 顧客からの苦情や提案に適切に対応する。 システムダウンタイムによる顧客への対応。 法令に基づく顧客への説明責任の履行。 開示を行う。 無人オフィスがない場合でも、マネーロンダリングを含む組織犯罪対策として、取引中の確認義務や疑わしい取引の報告義務を履行する。
(2) 将来の収支について、競合他社の参入やシステムの老朽化などの経営悪化が生じた場合、一定の収益が見込めるプロジェクトか。
(3) 銀行は、金利やその他の状況に敏感な顧客セグメントを考慮して、流動性を確保するための具体的な措置を講じていますか? そして
(4) 銀行システムのセキュリティレベルは十分か、システム運用(委託先の管理を含む)及び障害発生時の危機管理体制等の安全管理体制は適切に整備されているか。外部機関を提出しなければならない。
主要な問題
デジタルバンクはオンラインでサービスを提供するため、通常とは異なる取引パターンを確認できないなどのリスクに加え、利用者のセキュリティの観点から情報セキュリティ対策を講じる必要があります。
金融庁の監督指針では、インターネットバンキングの免許試験における留意事項が詳しく定められています。 犯罪行為への対応のための内部統制環境の整備については、経営の最重要課題としてガイドラインを定め、銀行は、セキュリティ体制の向上に向けて取締役会による必要な見直しを実施する。 インターネットバンキングサービスをご利用いただく際の注意事項等をお客さまにご説明するための管理環境の整備。 インターネットバンキングの健全かつ適切な機能を確保するため、各部門が現状を共有し、全行で課題を解決する環境を整備します。
ガイドラインでは、リスク分析の実施、計画の策定、セキュリティ対策の実践、評価、見直しというPDCAサイクルが適切に機能することも求められている。 また、セキュリティを確保するため、銀行は、検討会での議論の内容を踏まえ、ITシステム構築時や運用段階ごとにリスクを特定しつつ、顧客や業務の特性に応じた対策を講じる必要がある。 。 サイバーセキュリティについて。
銀行が個別の対策を講じるのではなく、複数の効果的な対策を統合して全体的なセキュリティの向上を目指すには、ガイドラインが必要である。 さまざまな犯罪に対する検証済みのセキュリティ計画を準備するための管理された環境を作成し、必要に応じて修正できます。
フィンテックとステーブルコイン
(1) 送金および支払い。 2010年の資金決済法施行に伴い、銀行免許がなくても1件あたり100万円までの資金移動が可能となる資金移動業許可制度が導入されました。 金融送金よりも支払いプロセスに重点を置いた前払式支払手段のプロバイダーシステムも導入されました。
当時は電子的に発行される前払式支払手段は一般的ではありませんでしたが、近年では取消不能な電子マネーとして広く認知されてきました。 その後、2021年に成立した改正資金決済法により、資金移動の許可制度が100万円以上と100万円以上の3種類に導入されました。 もう 1 つは 5 万円以上 100 万円以下の取引の場合です。 5万円未満の場合は3分の1。
送金上限額のない第一種送金サービスの登録・認可など、厳しい規制が課された。
(2) ステーブルコイン。 2017年に成立した改正資金決済法により、暗号資産交換業の登録制が導入されました。 しかし、後発のステーブルコインに対する規制上の扱いが不透明だったため、日本は世界に先駆けてステーブルコインに対する規制を導入し、金融規制における立場を明確にした。 これらの規制は、日本のユーザーのセキュリティに貢献するだけでなく、ブロックチェーンを利用した革新的な金融サービスを促進することも期待されています。
2024年3月18日現在、電子決済手段であるステーブルコインの売買を目的として電子決済手段事業に登録されている事業者の例はありません。 しかし、多くの企業が日本でライセンスを取得し、2024年末までにステーブルコインの配布を開始すると予想されている。
(3) 金融サービス仲介業 2021年に施行された金融サービス提供法では、一度の登録で銀行、証券、保険、貸金などあらゆる分野の仲介業が可能となる金融サービス仲介業が新設された。
このライセンスは、ユーザーが単一のアプリケーションからさまざまな金融サービスにアクセスしたり、非金融事業、金融事業に参入したりできるようにするフィンテック企業が主に利用するものです。
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