11月 15, 2024

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特許制度の比較:日本

特許制度の比較:日本

イノベーションが現代の企業を駆り立てる中、アジア諸国は、企業の知的資本を保護するために最大限の特許保護を提供するために競争しています。

私は米国では、アミカス・キュリア・ブリーフで第三者意見を提出することがあり、積極的に活用されています。 対照的に、日本には、今年 4 月にいくつかの法改正が行われ、特許および実用新案の侵害事件に対する法廷審問手続が制度化されるまで、事件で第三者意見を求めるための法制度がありませんでした。

特許侵害事件では、当事者間の特定の紛争で下された判決は、多くの第三者に影響を与える可能性があります。 たとえば、モノのインターネットや人工知能などのテクノロジーは急速に成長しており、これらのテクノロジーは多くの業界で使用されています。 このような技術に関する裁判所の判決は、必然的に多くの業界に影響を与えるでしょう。 さらに、標準必須特許に関する決定は、他の国に大きな影響を与えます。 このような場合、裁判所が第三者から広範な意見を求め、その意見に基づいて決定を下すことが適切です。

多田博文
弁護士
大野総合法律事務所、東京
電話: +81 3 5218 2339
電子メール: tadah@oslaw.org

2021 年の特許法改正で、日本は第三者意見を求める新しい制度を導入しました。

日本は、条約に基づく第三者意見の要請を経験してきた。 の サムスン対アップル (2014)、問題の重要性とその重大な影響により、知的財産高等裁判所は、公正、公正かつ公平な宣言された特許に基づく権利の行使に関して第三者の意見を求めましたが、それは当事者の合意に基づいていました. しかし、両当事者の同意を得ることはしばしば容易ではなく、そのような契約ベースのアプローチの利用可能性は非常に限られていました.

最近の改正により、裁判所は当事者の申立てに基づいて同意なしにコメントを求めることができるようになりました。 これが以前の練習との大きな違いです。

第三者意見の要件

改訂された法令のセクション 105-2-11 の下で、申請手続きは、裁判所が十分な情報を提供し、敵対者の訴訟のバランスをとろうとすることを要求しています。 第三者意見募集の要件は、これら 2 つの要素の妥協点を反映しています。

素材ケース

特許権又は専用実施権に基づく侵害の第一審及び抗告事件(特許法第65条第6項、実用新案法第30条も参照)。 特許庁の決定の取消を求める事件は、この修正の対象外です。 将来、規制当局がこのシステムを役立つと判断した場合、重要なケースの範囲が拡大します。

当事者による動議

第三者からのコメントを求めるには、少なくとも 1 つの当事者が動議を提出する必要があります。 裁判所だけでは、動議なしに請求を開始することはできません。 これは、日本の訴訟制度の敵対的原則を反映している。

必要

裁判所は、コメントを求める必要があると判断します。 その際、裁判所は当事者の意見を聴取し、当事者の証拠を得ることが困難であることや、判決が第三者に与える影響など、さまざまな状況を考慮します。

意見の対象は、法律問題やルールだけでなく、商慣習や実際のビジネスの状況にも及んでいます。 これは、裁判所が紛争の周囲の状況とその決定の影響を理解するのに役立ちます.

訴訟当事者がそのような情報を入手することは困難な場合が多いため、訴訟当事者の助けにもなります。 一方で、この制度を利用して事前証拠を収集することは、原則として認められていません。 当事者は、日本のシステムの下で、そのような証拠を自ら求めて収集することが期待され、責任を負います。

他の当事者の意見

裁判所は相手方の意見を聞くべきです。 一方は意見を求めたいが、他方は訴訟戦術に反対する。 裁判所は相手方の意見を聴かなければなりませんが、相手方の同意は必要ありません。 これは、敵対的な訴訟と裁判所の情報に対する必要性との間の妥協点です。

サムスン対アップル、裁判所は当事者の合意に基づいてコメントを求めました。 これに対して、今回の改正は、第三者の承認を必要としないため、第三者意見を取得しやすくなっています。 これが著作権法改正の意義です。

依頼の目的

裁判所は、無数の一般的な第三者からコメントを求めます。 そのため、外国の個人や企業など、どなたでもご意見をお寄せいただけます。 日本の裁判所は、世界的にバランスの取れた決定を下すために、国際的に協議することが期待されています。

証拠の提出

コメントは裁判所に提出する必要がありますが、すぐに証拠になるわけではありません。 両当事者は、コメントを確認して選択し、選択したコメントを証拠として裁判所に提出する必要があります。 このようなシステム設計の長所と短所は、立法過程で議論されました。 裁判所がすべてのコメントを検討するわけではありませんが、両当事者はコメントを選択して提出する責任があります。

第三者意見が法廷で審査されないのは残念ですが、これは敵対的訴訟システムの産物です。 また、裁判所のリソースが多数の意見を検討する必要がなくなります。 証拠として外国語で意見書を提出する場合、意見書提出者は、外国語で文書を提出する際に翻訳文を作成することが求められます。 これは、第三者が翻訳の費用を負担しないことを意味します。

第三者としてのフィードバックの提出

第三者意見の募集は、知的財産高等裁判所のウェブサイト(www.ip.courts.go.jp) 場合によっては、リクエストが英語で発行されることがあります。 したがって、利害関係者が特定のケースについて意見を提出することに関心がある場合は、ウェブサイトを訪問することをお勧めします。

さらに、日本の特許庁は、法的手続きの一環として、第三者に意見を提出するよう求め、意見を作成することに対して第三者に報酬を与えることを容認できると規定しています。 こうした取り組みや要望に対して、多くの場合、コメントが寄せられます。 その結果、多くの第三者の意見は、特定の当事者を支持する傾向があります。 このシステムは、弁護士が戦略的に使用できますが、敵対的訴訟の結果として採用する必要があります。

日本の特許法に基づく特定の法的問題を裁判所が解決するために第三者意見が求められるため、有効な意見を提出するために、日本で認可された弁護士または弁理士に相談することをお勧めします。 彼らのアドバイスは、第三者が日本の裁判官を説得する意見を準備するのに役立ちます。 裁判所が第三者の立場を反映したバランスのとれた判断を下せるよう、制度の積極的な活用が望まれます。

結論

日本の裁判所には、判決の質を保証する知的財産関連の事件に特化した高度に専門化された部門があります。 よく誤解されているのは、特許権者が日本で訴訟に勝つのは難しいというものです。 しかし、最近では状況が大きく変化し、日本の裁判所は過去 5 年間、特許を支持する傾向を示しています。

また、社会への影響を考慮してバランスのとれた判断ができるよう、第三者意見を求める新たな制度を導入しました。 日本の特許訴訟制度は信頼性が高く、グローバル企業にとって有効です。

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