2月3日、日本政府は2023年に提出した 税制改革パッケージ 国会、国会について。 この法案には、OECD のグローバルミニマム税提案の 3 つの要素の 1 つを日本で実施するための法案が含まれています。
OECD の 3 段階のグローバル最小税制
ユニバーサル ミニマム タックスは、経済協力と開発のための組織です。 計画 メカニズムを導入するために、多国籍企業グループが少なくとも15%の実効税率で課税されることを保証するために、重要な管轄区域でグローバル反基地浸食ルール(GloBEルール)を導入します。
多国籍企業グループの低税管轄区域における実効税率が 15% 未満の場合、GloBE 規則では、関連する管轄区域が追加税または「追加税」を課すことを許可しています。 規則は、関連する管轄区域が追加税額を課すことができる範囲に関して、次の順序を確立します。
まず、税率の低い管轄区域によって課される追加税、または適格な国内の最低追加税 qtmdd が優先されます。 低税率の国が QDMTT を導入していない場合、多国籍企業グループの (最終的な) 親会社の管轄は、トップアップ課税の 2 番目の優先順位が与えられます。 この 2 番目の優先度には、課税所得の合算規則 IIR という直感的な名前が付いています。
最後に、QDMTT および IIR 後も実効税率が依然として 15% を下回っている場合、グループ構成企業を含む他の法域が追加税を課す可能性があります。 このあまり優遇されていない課税は、UTPR と呼ばれる過小課税利益ルール (過少支払ルールと呼ばれることもあります) と呼ばれます。
QDMTT および UTPR 2024 税制改正以降
日本の 2023 年税制改正法案には、GloBE ルールの 3 つの構成要素のうち IIR のみが含まれています。 他の 2 つの QDMTT と UTPR は、与党が公式に発表したように、将来の立法が延期されました。 宣言された 2024 年以降の税制改革パッケージにそれらを含める可能性を探ります。 日本は、OECD が QDMTT と UTPR に関する追加のガイダンスを発行することを期待して、可能な限り様子見のアプローチを取っているようです。
しかし、これは日本がルールの実施に消極的であることを意味するものではありません。 その発表の中で、与党連合は、今年のG-7サミットの主催者として、日本政府が国際税交渉の結果を実施するために率先することを要求した.
日本の IIR 法案の重要な設計上の特徴
国内でGloBEルールを実施する場合、各国はそれらを遵守する必要があります モデル ルール と 解説 BEPS に関する OECD/G-20 包括的枠組みによって発行されました。 したがって、概念的には、日本の IIR の提案された法律は、モデル規則に厳密に従っています。
草案法は、モデル規則を逐語的に翻訳したものではなく、モデル規則を独自に作り直したものです。 これは、日本の税法規定の標準書式に準拠している可能性があります。 したがって、日本の草案が模範規則と表面上大きく異なって見えるのは、文言または設計の問題である可能性があります。
さらに、提案された法律は、IIR の一般原則と基本構造を確立するだけです。 政府によって発行された規制の重要な詳細が省略されています。 実効税率の計算に必要な分子(税金)や分母(所得)などの計算に必要な要素についても、法律では規定どおりに計算しなければならないと規定されているだけです。 また、法令はほとんどの用語について不完全な定義を提供し、今後の規制ではより正確に定義される予定です。
規則は現在の状況に追いつくために頻繁かつ柔軟な更新を必要とするため、政府によって発行された規則の形でかなりの詳細を提供することは合理的です. たとえば、OECD は GloBE 規則に関するさらなるガイダンスを準備していると報告されています。 また、OECD の一般的なアドバイスは、 返品情報 と論争 予防および是正措置 GloBEはまだルールの下で結果を出していません。
新しい法人所得税としてのIIRの課税
この法案は、法人税法に IIR に関する規定を含めることを提案しています。 さらに、これらの条項の 1 つは、IIR に基づく課税が国内企業に課される法人所得税の一部として分類されることを明確にしています。
この分類は、学術的に興味深いだけでなく、実際的な意味合いを持つ可能性もあります。 これにより、現在法人所得税に適用されている一般規則が IIR にも適用される場所が生まれます。 たとえば、従来の法人税分野における反回避規則または原則と、新たに導入された IIR との間のギャップについては、慎重な検討が必要になる場合があります。
日本語 IIR の実装スケジュール
日本の IIR は、2024 年 4 月 1 日以降に始まる会計年度から適用されます。 会計年度が 1 月から 12 月までの多国籍企業グループの場合、2024 年度の日本の IIR はこのグループには適用されません。 つまり、このグループは2025年度から日本のIIRの対象となります。 ただし、2024 年度においても、このグループは他の法域の GloBE ルールの対象となる可能性があります。 EU 諸国は、グループの中間親会社に IIR を適用できます。 また、韓国は 2024 年に UDPR を開始します。
この実装期限には別の意味があります。 2024 年の税制改革パッケージは、日本の税制改革の慣行を想定して、2024 年 4 月までに可決される予定です。 したがって、日本の 2024 年税制改革パッケージは、開始前の日本の IIR 法制における OECD の進展を反映するために使用することができます。
次のステップ
この法案は 3 月末までに国会を通過する可能性が高いですが、これは日本に普遍的な最小税を導入するための第一歩です。 日本で活動する多国籍企業グループは、IIR の主要な詳細を提供する今後の規制を確認し、日本での QDMTT および UTPR の実装の進捗状況を注意深く監視する必要があります。
Bloomberg Industry Group, Inc.、Bloomberg Law および Bloomberg Tax の発行者。 また、この記事は必ずしもその所有者の見解を反映するものではありません。
著者情報
増田貴人 東京の西村あさひ法律事務所の弁護士およびアソシエイト。 この記事で表明されているすべての見解は著者のものであり、他の組織の見解を代表または反映するものではありません。
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